借金が返せないときサラ金が会社に連絡するのはどんな場合?

サラ金からの借金の返済が困難になった場合、会社にそのことが知れることが問題の原因となることは十分に考えられます。

過去においては会社に金融会社からの電話が頻繁にかかったことで、その社員の借金が同僚の知るところとなり、その社員は同じ会社の同僚からも借金をしていることがばれるということがありました。そして社員同士の金銭の貸借の禁止が職務規定にある場合などにはその社員が職を失うことも実際にありました。

しかし今日では、2007年に改正施行された貸金業法において、正当な理由のない場合に債務者の勤務先を訪問したり、電話を掛けたり、ファックスを送付することは規制されることになっています。

それ以外に、会社に借金についての連絡が行く場合について考えられるのは、裁判所からの給与差押えの命令が来るような場合です。これはその社員である債務者が、借金の返済を怠ってしかも再三の催促にもかかわらず返済をしなかったような場合に起こることです。

こうなっては、会社には連絡どころか命令が来るわけですから問題ははるかに大きくなります。もしこのような事態を避けたいのならば、まず返済を怠らないことが大切ですが、もしそれができない場合で、債権者が差押えの訴えを裁判所に対して行ったときに、これを中止させる方法としては次のようなことが考えられます。

その方法とは、債務者が弁護士と相談したうえで個人再生や、自己破産の手続きを開始することが考えられます。再生手続きの開始が始まると差押中止命令がもらえて、自己破産の申し立てを始めると裁判所に対して、強制執行の中止命令の申し立てをすることができるわけです。

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