サラ金からの借金が返せず給与差押さえが行われるのはどんな時?

金融業者からの借り入れに対する返済が滞ったうえに、支払いの督促にも応じられなかった場合、その業者は裁判所にその債務者の給与の差押えの手続きを取ることがあります。

このような給与の差押えとはどのような手順で行われるのか、またその内容とはどのようなものなのか。またこのような時に対抗する手段はあるのか、その点について考えてみましょう。

まず当該の債務者が債権者の度重なる最速にもかかわらず、返済を怠った場合債権者である金融業者は裁判所に給与の差し押さえを申し立てます。この場合、まず判決が下りる以前に仮差押えが行われます。

この仮差押えが行われると企業はその債務者である従業員に給与を支払うことができなくなります。

このあと本差押えとなりますが、こうなると企業の側は差し押さえられた部分の給与等を、債務者である従業員に支払うことができません。また、債権者である金融業者は差し押さえた給与を取り立てることができます。

この場合、差し押さえられるのは債務者の給与から税金や、社会保険料等を差し引いた額が44万円以下の場合には、その額のの4分の1の額になります。またその額が44万年を超える場合には、その額から33万円を引いた額になります。

このように差押の手続きが取られた場合、その債務者は借金の返済滞納の事実を会社に知られてしまうことになります。債務者の側がこれを阻止する方法としては、債務整理の手続きを取ることがあります。個人再生の手続きが開始された場合や、自己破産の手続きが開始されたときには裁判所から、差し押さえ等の中止命令を得ることができます。

いずれにしても、業者が給与差押えの訴えを起こすのは債務者が度重なる支払の催促に応じなかった場合です。このような事態になる前に、債務整理などの方策をとるべきです。

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