高利貸しの取り立てに危険を感じたときはどうする?

今日の社会でサラ金など貸金業者からの取り立てが厳しく、危険を感じた場合などにはどうすれば良いのでしょうか。

2007年に改正施行された貸金業法においては、夜間の9時から朝8時までの時間帯に正当な理由なしに、債務者の自宅を訪問したり、電話を掛けたりファクシミリの送付をおこなうことが規制されています。

また、正当な理由なく、勤務先を訪問したり電話やファクシミリの送付も規制されています。また訪問した際に債務者が退去するように求めた場合、それに従わないことも規制の対象となります。

また、債務者の自殺による生命保険金で弁済をおこなうことも規制されています。これなどは過去には、かなり危険な状況が予想されたことを感じさせます。

このように、脅迫や暴力による取り立て行為は、今日では法的に規制されているわけです。また貸金業者が暴力団の関係者に債権を譲渡することも禁止されています。

今日では、取り立て行為ばかりでなく、金利についても利息制限法や、出資法の上限の減額により債務者の安全がまもられるようになっています。このことは逆に見れば貸金業者にとっては厳しい状況とも言えます。このため、業者の貸し出しが困難になっていることも事実です。

そのため、借り入れができなくなった借り手の側が、ヤミ金業者などの悪質な業者に頼るような事態が考えられます。このように弱みを持った借手に対し、悪質な業者が法的に規制されているような取り立て行為に及ぶことは十分に考えられるわけです。

貸金業者の取り立て行為が脅迫や暴力的なものに及ぶときには、すぐに最寄りの警察に通報しなければなりません。

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