サラ金規制法。借金苦の人をどこまで守れる?

サラ金規制法とも呼ばれる貸金業法について考えてみましょう。この法律は貸金業者の適正な運営を図るなどの目的で、1983年に施行された「貸金業の規制等に関する法律」が何度かの改正を経て2007年の改正施行時に「貸金業法」が正式名称として使われるようになったものです。

この1983年の改正時にサラ金業者の規制において、重要な意味を持つ内容が加えられました。

このときに決められたことに、貸金業者の取り立て時の行為の規制があります。それまで、われわれが考えていたサラ金業者の取り立ての光景といえば、威圧的な態度で債務者の家に押しかけ、勤め先にも押しかけて、張り紙などでいやがらせをするというものでした。

このような暴力的、あるいは脅迫的な取り立て行為を規制することを取り決めたのがこのときの改正です。

具体的に内容を見てみましょう。まず、夜の9時から億町の8時までの時間帯には、正当な理由なしに債務者の家を訪問したり、電話したりすることが禁止されることになりました。また勤め先を訪問したり電話したりすることも正当な理由がない場合、規制されます。

また、訪問した場合も、債務者の側が退去するように求めれば、退去しなければならないことになりました。つまり相手のところに居座るというような嫌がらせはできなくなったということです。

また、張り紙や立て看板による嫌がらせも規制されることになりました。

また債務者が自殺した場合の生命保険金で弁済が行われることも規制されるようになりました。これで返済する力のない借り手に自殺を強いて、その保険金で返済をさせるというような悪質な取り立ては規制されることになります。

また、債権を暴力団の関係者に譲渡することもできなくなりました。

登録無しに営業を行う貸金業者、ヤミ金に対する罰則も強化されることになりました。

このような貸金業者に対する厳しい規制により、債務者の保護は強められた反面、貸金業者の側が貸出が困難になったことにより、かえって闇金融などの活動の場を作り出すなどの問題点も生み出したとも言われています。

閉じる