消費者金融業者が、債権譲渡をした場合その取立はどこまで合法?

今日、サラ金業者が返済に困った債務者に対し脅迫や暴力行為による強引な取り立てを行うことは法律によって規制されています。

改正された貸金業法では、正当な理由なく夜間に債務者を訪問したり、電話やファクシミリによって連絡を取ることも禁止されています。また訪問して債務者から退去を求められたときに退去しないことも禁止されています。同じく正当な理由なく債務者の勤務先を訪問したり、電話ファックスなどで連絡を取ることも禁止されています。

それから債務者の生命保険金による弁済も禁止されています。また立て看板や張り紙によって債務者の私生活を近隣の人に知らせるような行為も禁止されています。

このように、強引な取り立て行為は、今日では法律上規制されていると言えます。しかし、このように借り手の側に手厚い保護が行われている状況の中では、貸し手の金融業者にとっても気は厳しい状況とも言えます。

このような状況下においては、貸し手の側も貸し出しが困難になっているともいえます。そして貸し手が見つけられない弱い立場の人には、ヤミ金業者などの悪質な業者が貸出を申し出て近づくことが考え有れます。

このような弱い立場の人に悪質な業者が近づいた場合においては、今日においては規制されているはずの強引な取り立てが起こることは十分に考えられます。

また、強引な取り立てと並んで、弱い帶場の債務者が恐れることに、債権の譲渡ということがあります。これは債権の取り立てに困った貸金業者が暴力団関係者などの悪質な業者に債権を譲渡してしまうことがあります。

しかし、改正された貸金業法においては、暴力団関係者やその支配下にある企業にや、犯罪を起こすおそれが明らかなものに債権を譲渡することは禁止されています。

それでも、悪質な業者は今でも活発に活動しており、またそのような業者に頼ることになってしまうような立場の弱い債務者がいるわけですからこのような債権譲渡が行われる危険性は十分に予想されます。

債権譲渡がなされた相手が暴力団関係者であることを確認することも困難を伴います。また犯罪を起こすことが明らかなものと判断することhさらに難しいことです。

立場が弱くても、暴力にやる取立や脅迫などが起こった場合には、迷わず最寄りの警察に通報することが絶対に必要だと言えます。

閉じる