サラ金の強引な取り立てにあったらどうすればいい?

消費者金融からの借金が膨らんで、返済が困難になったとき強引な取り立てが行われることがあります。

今日においては、貸金業法によって、借金の取り立ては規制されているはずなのに、強引な取り立てによる被害を受けたという話は時に耳にします。

この貸金業法はサラ金規制法ともよばれるもので、2006年に改正法が成立し、翌2007年から施行されたものです。この貸金業法よって禁止されている取り立て行為とはおよそ次のようなものです。

正当な理由のない夜間の電話や、訪問、は禁止されていますし、張り紙や立て看板を使って、他の人に借り手の私生活に関することを知らせることも禁止されています。

また、正当な理由がない場合、借り手の仕事先に電話したり、そこを訪問することも禁止されています。

法的にはこのように強引な取り立ては規制されているのですが、それでも強引な取り立てが存在するのなら、その理由は何でしょう。一言で言って借り手の側が弱い立場にあるからでしょう。取立が違法なものでも、借り手の側に債務があるかぎり、合法的な範囲の借入については返済義務は残っているわけです。

返済が困難な場合には、債務を整理することが考えられます。このやり方としては、弁護士、司法書士などと相談して、任意整理や特定調停の手続きをとるか、裁判所を通して、特定調停の手続きを取るなどの手段があります。そして、その旨が弁護士又は裁判所から書面で通知されたときには、正当な理由なしに取り立て行為を行うことは禁止されています。

また、この他にも貸金業者が債権を他者に譲渡してしまうことも考えられます。つまり、貸し手が債権をもっと強力な取り立てができる他者に譲渡するような場合です。このような場合については、暴力団関係者や暴力団の支配下にあるような企業への債権譲渡が禁止されています。

これまでに挙げたような取立が違法であることをまず頭に入れて、対応すべきです。そして、暴力行為や脅迫などの行為による取り立てが行われた場合には警察に通報しましょう。また、違法な金利などを請求された場合には所轄の警察の生活安全課に相談するべきです。

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