サラ金からの借金で夜逃げするのは結局は損?それとも得?

今日においてはサラ金業者からの貸出金利は、利息制限法と、2010年になって引き下げられた出資法の上限額により、低く抑えられています。

また、2007年に施行された改正貸金業法の規制により、強引な取り立ては規制されるようになりました。このように今日では債務者は、悪質なサラ金業者からの被害から篤く守られるようになったようにも考えられます。

しかし、この状況においては立場の弱い借り手は、却って借り入れが困難になるという事態も起こっています。この結果悪質なヤミ金業者が立場の弱い借り手に近づくということも起ってきます。

このような悪質な業者の取り立てにあった場合などに夜逃げをはかるような事態も考えられます。この借金苦から逃れるための、古くからある手段は本当に債務者を救うことができるわけでしょうか。

夜逃げなどと言う非常手段を選ばなかった場合、債権の整理をはかることが考えられます。この場合のやり方としては、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産などの方法が考えられます。

これらの方法にはそれぞれ、メリットデメリットが考えられます。

任意整理の場合には弁護士や司法書士と相談したうえで、裁判所を通さず債権の整理を行うものです。この場合債務の減額をはかることは可能ですが、自己破産の場合のように債務が無くなるわけではありません。また自己破産のように財産を手放さなければならないわけでは無く、職業の制限を受けることもありません。しかし、個人信用情報機関のブラックリストに載ることになります。これは他の3つのやり方においても同じです。

特定調停の場合には、裁判所を通じて整理ををおこないます。この場合にも債務が無くなるわけではありませんが、財産を手放さなければならないわけではありません。職業の制限を受けることもありません。ただし、いろいろ制限が多くメリットは多いとは言えないようです。

個人再生の場合、裁判所を通じて再生計画の認可を受け、それに従った返済を行うわけです。この場合も債務は減額できても無くなるわけではありません。職業の制限があるわけでもありません。ただし官報に名前が載ることになります。

自己破産の場合、債権は帳消しにできますが、。そのかわり、自宅や車などの財産を失うことになります。また官報に名前が載り、資格制限のある職業に就くことができません。

債務整理について、おおざっぱに比較してみましたが、これに比べた場合夜逃げという非常手段はメリットがあると言えるでしょうか。まず時効により債務が消えるまでどこかに身を課すしていなければなりません。また家などの財産はほとんど失うことになるでしょう。また、息をひそめてくらす以上職業にも制限を承けます。

それになにより、時効成立までに債権者に発見された場合は元も子もなくなります。これまでの生活場所から遠く離れた場所で暮らすわけですが、その場合住民票を移すことは危険ですが、住民票が無ければ生活は不便です。そこで住民票を移動などした場合そこから債権者に見つかることが考えられます。

これらのことをすべて考えれば、夜逃げという非常手段は、通常の債務整理に比べて決してメリットが有るものとは考えられないと言えます。

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